医療費が多くかかった場合に確定申告をすると税額が安くなる「医療費控除」。その医療費控除を使うためには医療機関などの領収書が必要ですが、これから始まるマイナンバーの導入により領収書が不要になるようです。
この制度は早ければ2017年夏に開始されると各報道機関が伝えています。したがって2015年とか2016年とかのファイナンシャルプランナー試験を受験される方には影響はないのですが、2017年以降に受験される方、また実務家として活躍される方は注意が必要です。
この医療費制度はFP2級でも試験範囲に入っています。ここで計算式を確認しておきましょう。
【計算式】
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(2)10万円
ただしその年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
(参考、国税庁)https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
試験の出題としては例外(ビタミン剤など病気の予防にかかる費用とか、対象とならないタクシー代とか)も押さえておきたいですね。これについては過去問解説レジュメなどで充分に準備をしておきたいものです。