知財検定の合格ラインは70%ですが、目的条文を押さえることで、貴重な1問が正解できるかも、という記事です。
目的条文とは?趣旨を押さえる!
条文にはその法律を作った目的があります。趣旨とも言います。目的に沿って、その後の条文が展開されるわけであり、この目的条文こそが法律の中心部分とも言えます。
その目的条文ですが、法律の最初にある場合が多いです。
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特許法の目的条文を見てみよう
実際に特許法の目的条文を見てみましょう。特許法の1条です(まさに法律の最初に掲載されている!)
(目的)
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
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電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
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初めて特許法を学習する方の中には、「特許の目的はアイデアの保護でしょ?」と考える方も多いはず。
しかし特許法の目的条文を見てください。後半部分で「産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。
実は特許法の目的は、「産業の発達の寄与」これが一番の目的なんです。初学者の方が勘違いするところ。
だから出題される!
公式過去問題集(2019年度版)の特許法の学科試験を見てください。しっかり目的条文が出題されています。
問題は割愛しますが、解答は「産業の発達」です。どうです、目的条文を押さえるだけで、貴重な1問が正解できました。
他の目的条文も押さえておこう
このように目的条文を押さえることで、1問が正解できるケースもありますが、それ以上に目的を押さえることで、その後の理解がスムーズになることがあります。
目的条文は、「受験生はここを勉強してね!」というメッセージでもあります。ぜひ目的条文を重視してください。
そこで、ここからは知財検定の出題科目の目的条文を確認しておきます。
意匠法
(目的)
第一条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
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商標法
(目的)
第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
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著作権法
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
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