宅建試験合格のメリットを考えてみました。宅建(宅建士)試験に合格すれば、宅建登録実務講習など必要な手続きを経て、宅建士として活躍ができます。都市部では不動産取引も活発で、ぜひ資格を活用したいですね。
もっとも宅建士として活動しない方もいらっしゃると思います。私もその一人ですが、宅建試験合格のメリットを考えてみました。
相続の知識が増える
私の場合ですが、相続登記をひとりで行うことができました。もちろん業としてではなく「本人申請」という形で登記を行いました(業務として行うならば司法書士が活躍する場面です)。
(画像はイメージです。記事とは関係ありません)
この相続登記、必要な書類は「遺産分割協議書」「相続関係説明図」「戸籍謄本」「固定資産評価証明書」「除票」「住民票」などです(法定相続分による相続登記など、ケースにより必要な書類が変わってきます)。そしてそれ以前に大切なのが、相続人の特定です。
この法定相続人ですが、死亡された方の家族が「配偶者」「子供」だけのケースなら簡単です。しかし兄弟が相続人となる場合で、さらに兄弟が死亡しているケースもあります。この場合、兄弟に子供がいれば代襲相続となります。しかし民法の知識がない一般の方には難しいケースです。
このような場面でも宅建試験対策で学習した民法の知識があれば、スムーズに行うことができると思います。
もちろん宅建試験でなくても、ファイナンシャルプランナーでも相続は学習分野に入っています(したがって宅建受験生の方ならば、FP試験とのダブル合格もおすすめです)。
FP2級に合格!しかし合格通知が届かない
2015年9月に受験したFP(ファイナンシャルプランナー)2級試験に合格しました。しかしまだ合格通知が届きません。少し心配です。 2015年9月に受験して、合格発表日が2015年10月27日です。試験 ...
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この相続登記ですが、司法書士に依頼すれば、数万円から10万円程度(ケースによってはそれ以上)+登録免許税が必要ですが、本人申請ならば登録免許税だけででき、結果として極端に安い費用で相続登記ができると思います。
このように宅建試験の学習でマスターした知識は、試験や不動産業務以外でも活用することができます。こんな点も宅建士試験の人気の秘密かも知れません。宅建士の魅力はこちら
相続登記が義務化に
この相続登記ですが、現在は任意です。つまり権利の保護を受けたい人が行うものです(民法177条の対抗要件とか思い出してください)。
この相続登記ですが、義務化される方向です。
土地相続 登記を義務化
法務省検討 所有者不明防ぐ 空き家問題にも対処
2017/12/29付日本経済新聞 朝刊政府は所有者不明の土地や空き家問題の抜本的な対策に乗り出す。現在は任意となっている相続登記の義務化や、土地所有権の放棄の可否などを協議し、具体策を検討する。法務省は早ければ2018年にも民法や不動産登記法の改正を法相の諮問機関である法制審議会(総合2面きょうのことば)に諮問する方針だ。政府は年明けに関係閣僚会議を開いて検討作業を急ぐ。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO25239550Z21C17A2MM8000/
一般の方には費用が増えるケースとなりそうですが、不動産登記を専門とする司法書士など、不動産従事者には明るいニュースと言えそうです。