物権と債権の違いとは?
民法は総則・物権・債権・親族の4つの分野で構成されていますが、試験で重要なのが「物権」と「債権」です。
この違いを簡単に言うと次のようになります。
物権 物に対する権利
債権 人に対する権利
基本的に一つの物には一つの権利しか成立しません。ここから物権は債権よりも強い権利とされます。また物権が誰にも主張できるのに対して、債権はその人だけにしか主張できません。
制限物権とは
そんな物権ですが、全面的に物を支配できる所有権に対し、制限物権があります。用益物権と担保物件です。
用益物権 あるものを用益する物権(眺望のための地役権とか)
担保物件 ある債権を担保する物権(貸金債権を担保するための抵当権など)
どちらも物を全面的に支配するわけではないので、「制限」物権、そんなイメージです。
物の読み方について
ここまで物の支配について扱ってきましたが、この物の読み方について。
物は「もの」でも「ぶつ」でもいいですが、「ぶつ」と読むのが法律の世界では一般的です。
債権の発生原因は4つ
人に対する支配である債権ですが、発生原因は4つです。ひとつは「契約」であり、残りは契約以外です。
契約以外のものとして、「事務管理」「不当利得」「不法行為」があります。