【司法修習】給費制が復活!しかし貸与制も残る、ってどういうこと?

弁護士や裁判官、検察官になるには司法修習をしなくてはいけません。旧司法試験制度下では2年、そして新司法試験制度下では1年の期間が設定されています。 以前は給費制(給付制=給料が出る) この司法修習では … 続きを読む 【司法修習】給費制が復活!しかし貸与制も残る、ってどういうこと?