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銀行口座の残高など書き方【自分で作る遺産分割協議書】

相続の中心となる遺産分割。それを書面にしたのが遺産分割協議書ですが、今後の紛争の予防、預貯金の払戻し、相続登記に利用するなど、とても重要な文書です。その際に銀行口座の残高などを記述する必要がありますが、その際の注意すべき点について、自身の経験を踏まえ記事にします。

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1、銀行名を正確に書く
たとえばA銀行の場合、「株式会社A銀行B支店普通口座…」と株式会社までつけるのが無難です。この際に信用金庫などの場合は「A信用金庫」のように頭に何もつけません。どちらも正確な名称については銀行窓口やコールセンターで教えてくれます。

2、残高の書き方
残高の書き方です。まず口座の後に残高を書くケースと書かないケースがあります。書く場合ですと、銀行により「口座凍結時の残高」「残高証明書に記載のある金額」「通帳に記載のある最終的なもの」「銀行専用の払戻し請求書にあらかじめ記載された金額」など色々な対応がありました。結局は口座が凍結されてもその後も利息が付くため、残高が違ってくるためです。

反対に「残高を書かないでください」と指導を頂く金融機関もありました。理由をお聞きしたところ、こちらも残高の扱い(利息がつくため)でした。残高を書くケースも含めて、遺産分割協議書の作成の際には銀行の窓口、相続コールセンターなどで「残高の記載の有無」と「書き方」について確認するのがベストです。

【追記】支店名も正確に書きましょう。具体的には「っ」と「ッ」、「ノ」と「の」などの違いです。また「の」の場合だと省略する支店名もあるため、通帳を見ながら正確に記入してください。

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